特別利用に関する規程
1 特別利用許可の申請について
(1)申請書は、当館の様式を用いてください。
(2)申請書の提出は、申請者が博物館に持参、または郵送により行ってください。
(3)利用する日の14日前の日(その日が休館日である場合はその前日)までに行ってください。
   申請書が届いてから許可書を発行するまでに4日程度(休館日を除く)かかります。
(4)熟覧・撮影で利用できる時間帯は、原則として9時から16時とします。
(5)写真原板の貸し出しはおおむね1ヶ月です。原板の返却は「簡易書留郵便」にてお願いします。
 
2 特別利用料について(令和元年10月1日から改定)
 博物館が所蔵している資料について、熟覧、模写、模造、撮影又は原板使用の許可を受けた者は、別表に定めるところにより、特別利用料を納付しなければなりません。
 
 区分  単位  特別利用料の金額
 熟覧  1点1日につき  1250円
 模写・模造  1点1日につき  2500円
 撮影  1点1カットにつき  4180円
 原板使用  1点につき  3130円
 
3 特別利用料の減免について
 館長が、特別な必要があると認めるときは、特別利用料を減額または免除することがあります。
 ア 免除となる場合
 (ア)埼玉県又は埼玉県教育委員会が主催する文化、教育に係わる事業に資するとき。
 (イ)国及び地方自治体が主催する文化、教育に係わる事業に資するとき。
 (ウ)国公私立の学校及び研究所等の学籍、研究又は教育の用途に供するとき。
 (エ)館の広報を目的とする用途に供するとき。
 イ 2分の1減額となる場合
 (ア)専ら営利を目的とせず、学術、研究の推進又は文化の向上に資するとき。
 
様式集

1 資料特別利用許可申請書様式

 資料の熟覧、模写、模造、写真撮影、写真原板を借用しての出版物への掲載・パネルの作成などに関する申請時に使用するものです。
 なお、熟覧・写真撮影などについては、利用日時を調整させていただく場合がありますので、申請書を提出する前に、電話(0493-62-5652)にて予定日についてご連絡ください。

2 資料館外貸出許可申請書様式

 展覧会等への列品のために借用する際、申請時に使用するものです。
 なお、館外貸し出しは、博物館施設のみに限られます(個人への貸し出しは行っておりません)。

3 観覧料等減額(免除)申請書様式

 資料の特別利用に際しては利用料を徴収しておりますが、上記3「特別利用料の減免について」の事例に当たる場合は、減額または免除になります。該当する場合は、許可申請書とともに事前に提出してください。申請案件が減額(免除)に該当するかの判断は当館で行いますので、提出以前にご連絡ください。
 提出に当たっては、下記をクリックして申請書の様式をプリントアウトの上、必要事項を記入して提出してください。
 

4 記入方法

(1)「利用日時」は、撮影・熟覧などの場合は予定日、写真原板の借用の場合は期間を記入してください。
(2)「利用目的」が印刷物の場合は、どのような形で掲載するのかを明記してください。
   例:●●●著・編集『(書名)』(出版社名・刊行予定年月)へ写真掲載